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- 国の資源有効利用促進法岡部理事からの情報です。 国の資源有効利用促進法 資源有効利用促進法は、循環型社会を形成していくために必要な3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みを総合的に推進するための法律です。 特に事業者に対して3Rの取り組みが必要となる業種や製品を政令で指定し、自主的に取り組むべき具体的な内容を省令で定めることとしています。 10業種・69品目を指定して、製品の製造段階における3R対策、設計段階における3Rの配慮、分別回収のための識別表示、事業者による自主回収・リサイクルシステムの構築などが規定されています。
3Rとは、循環型社会を形成するために必要な取り組みであるリデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)の頭文字がそれぞれRであることから名付けられた名称です。 (リデュース) 廃棄物の発生抑制 省資源化や長寿命化といった取り組みを通じて製品の製造、流通、使用などに係る資源利用効率を高め、廃棄物とならざるを得ない形での資源の利用を極力少なくする。 (リユース) 再使用 一旦使用された製品を回収し、必要に応じ適切な処置を施しつつ製品として再使用をする。または、再使用可能な部品を利用する。 (リサイクル) 再資源化 一旦使用された製品や製品の製造に伴い発生した副産物を回収し、原材料としての利用または焼却熱のエネルギーとして利用する。 (関係者の責務) ○消費者 製品の長期間使用、再生資源および再生部品の利用の促進に努めるとともに、分別回収や販売店を通じた引き取りなど、国、地方公共団体、事業者が実施する措置に協力する。 ○事業者 使用済物品および副産物の発生抑制のための原材料の使用の合理化、再生資源および再生部品を利用、使用済物品や副産物の再生資源・再生部品としての利用の促進に努める。 ○地方公共団体 区域の経済的社会的諸条件に応じて資源の有効な利用を促進するよう努める。 ○国 教育活動や広報活動を通じて資源の有効な利用の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努める。正式 名称 資源の有効な利用の促進に関する法律 施 行 平成13年4月(平成12年6月公布、平成3年に制定された「再生資源の利用の促進に関する法律」を一部改正) 目 的 我が国が持続的に発展していくためには、環境制約・資源制約が大きな課題となっており、大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済システムから、循環型経済システムに移行しなければなりません。この法律は(1)事業者による製品の回収・再利用の実施などリサイクル対策を強化するとともに(2)製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)(3)回収した製品からの部品などの再使用(リユース)のための対策を新たに行うことにより、循環型経済システムの構築を目指しています。
資源有効利用促進法について詳しく見る (消費者) https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/consumer/index.html (事業者) https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/entrepreneur/index.html (地方自治体) https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/municipal/index.html 資源有効利用促進法について(法律の対象となる業種・製品) 10業種・69品目について、省令(判断基準)により事業者に対して3Rの取り組みを求めています。 業種・製品名は各項目をクリックして下さい。 全体を見る場合はこちら ● 特定省資源業種 副産物の発生抑制などに取り組むことが求められる業種 ● 特定再利用業種 再生資源・再生部品の利用に取り組むことが求められる業種 ● 指定省資源化製品 原材料などの使用の合理化、長期間の使用の促進、その他の使用済み物品などの発生の抑制に取り組むことが求められる製品 ● 指定再利用促進製品 再生資源または再生部品の利用促進に取り組むことが求められる製品 ● 指定表示製品 分別回収の促進のための表示を行うことが求められる製品 ● 指定再資源化製品 自主回収および再資源化に取り組むことが求められる製品 ● 指定副産物 再資源としての利用の促進に取り組むことが求められる副産物 資源有効利用促進法の仕組み 資源有効利用促進法は、事業者、消費者、自治体等に3R(リデュース、リユース、リサイクル)の取り組みを求め循環型社会システムの構築を目指すものです。製品の製造から消費、廃棄までの流れと事業者の取り組みを以下に図案化しました。 (1)製品対策 リサイクル対策(原材料としての再利用)を強化するとともに、廃棄物の発生抑制対策および部品等の再使用対策を新たに導入。 (2)副産物対策 工場で発生する副産物(=産業廃棄物)の発生抑制対策とリサイクル対策(原材料としての再利用)を推進。 出典: (財)クリーン・ジャパン・センター パンフレット「早わかり資源有効利用促進法」に加筆 家電製品・パソコンの指定再利用促進事業者には、製品含有物質に関する情報提供の義務が平成18年7月1日より追加されます。 製品含有物質の情報提供のページ https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/3r_policy/policy/j-moss.html (リサイクル) パソコンと小形二次電池は指定再資源化製品です。メーカーが回収してリサイクルすることが義務づけられています。 家電リサイクル・パソコンリサイクル・小型二次電池リサイクルのページ https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden/index.html (識別表示 ) 指定表示事業者には識別表示の義務があります。 識別表示 https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/index06.html (日本のマテリアルバランス) 日本への資源投入、物の生産、消費の流れを数値化して表現しています。 https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/pop01.html - 国の「プラスチック資源循環戦略」について岡部理事からの情報です。
- 国の「プラスチック資源循環戦略」について
プラスチック資源循環戦略と資源循環政策について
プラスチック資源循環戦略 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の高度循環型システム構築に向けた廃電気・電子機器処理プロセス基盤技術開発のプロジェクト
岡部理事からの情報です。 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の高度循環型システム構築に向けた廃電気・電子機器処理プロセス基盤技術開発のプロジェクト (プロジェクト概要) 世界経済の成長に伴う国際的な資源需要の増加や、地球温暖化をはじめとする環境問題の深刻化を背景として、線形経済から循環経済への転換が求められています。 我が国は資源を海外に依存しており、資源自律経済の確立のため、廃製品の確実な再利用を前提とする循環経済への移行が必須です。本事業では、多様な廃家電製品を対象に、貴金属、銅、レアメタル、ベースメタル、プラスチック等の資源を余すことなく循環利用が可能となる基盤技術を確立することで、経済活動と環境負荷低減を両立した循環経済関連産業の創出・成長促進を目指します。
事業のイメージ
2025 年度実施方針 2024 年度実施方針 2023 年度実施方針事業期間・予算額 事業期間:2023年度~2027年度、予算額:18.0億円(2025年度) 技術・事業分野 3R プロジェクトコード P23002 担当部署 サーキュラーエコノミー部 (TEL:044-520-5250)
