JICAの中小企業・SDGsビジネス支援事業のご案内

岡部理事からの情報です。

「中小企業・SDGsビジネス支援事業」の2020年度第一回公示は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を踏まえ、公示日を当初予定の4月13日から6月1日に延期する旨ご案内が、JICAから、来ましたので、ご紹介します。

(以下公示文書)

2020年5月19日  JICA民間連携事業部

標記2020年度第一回公示(以下「次回公示」という。)については、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を踏まえ、2020年3月26日付けで、公示日を当初予定の4月13日から6月1日に延期する旨、ご案内しておりましたところ、現時点での予定としては、上記からの再変更はなく、6月1日(月)に公示を行ないます。
(企画書一式提出締切:7月1日(水)、選定結果通知:9月中旬頃を予定)

なお、6月2日、3日に予定しておりました募集要項説明会については、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、動画配信とさせていただきます。
同説明会の動画については、6月5日(金)に下記本ウェブサイトの「公示・募集・説明会」ページに掲載予定です。

公示・募集・説明会情報

次回公示への応募を予定されている個別案件に関する相談については、新型コロナウイルス感染拡大の影響に鑑み、緊急事態宣言下で個別相談をこれまで行えなかった企業の方々を優先するため、企画書一式提出の前日まで、実施可能といたします。(7月1日(水)の提出締切日に先立ち企画書一式を提出された場合は、提出日及びその日以降の相談は実施できません。)
ただし、2020年2月20日以降個別相談を実施したことのある提案内容についての再度の個別相談は6月1日以降実施できません。
相談の申込は6月23日(火)17:00までとし、また、相談の実施は原則として電話・スカイプでの対応とさせていただきます。

お問合せ窓口

なお、個別相談の実施は任意であり、応募の必須要件や審査に影響を与えるものではありません。また、恐縮ながら、時間や当方人員の制約から、お申込をいただいても実施できない場合もあり得ますので、その際は御理解を賜りますようお願い申し上げます。

次回公示における前回公示からの主な変更点は、下記1.から7.を予定しています。(3月26日に案内済みの内容から、6.及び7.のみ変更しています。)

1.事前登録

次回公示に応募される方は、6月15日(月)正午までにWEBサイトにて事前登録が必須となります。登録方法は6月1日に予定する公示にて詳細をご案内します。

2.審査基準改定

別添1のとおり改訂する予定です。2月20日に提示していた内容から配点が変更となっておりますので、再度ご確認をお願いします。
(最終版は6月1日に予定する公示にてご案内します。)

3.企画書様式改定

別添2のとおり改訂する予定です。2月20日に提示していた内容から、普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型)の企画書(上限金額の条件及びそれに伴う別添資料追加)が変更となっておりますので、再度ご確認をお願いします。
(最終版は6月1日に予定する公示にてご案内します。)

4.グループ企業の扱い

大企業(中堅企業は除く)が構成員として含まれているグループ内にある中小・中堅企業は、中小企業支援型の対象外とします。

5.大企業と中小企業の共同提案時の設立要件の緩和

SDGsビジネス支援型において、大企業を代表法人として中小企業(みなし大企業を含む。以下同じ。)とともに共同提案する場合、共同企業体構成員となる中小企業は、法人設立後、公示日までに1年以上経過していない者も参加資格要件を認めることとします。

6.応募勧奨分野等

アフリカ課題提示型募集は、今回実施しません。
他方、以下に掲載するウェブサイト(4月上旬に更新済み)にてアフリカを含む各国で期待される製品・技術についての情報を掲載していますので、これを御参照いただいたうえでの積極的なご提案をお待ちしております。

民間企業の製品・技術の活用が期待される開発途上国の課題

その他の応募勧奨分野等については下記分野が追加予定となりますが、

詳細は6月1日に予定する公示にてご案内します。

  • 新型コロナウイルスを始めとする感染症対策に資する提案(医療分野のみならず、例えば教育や物流等を始めとして、対象国における様々な経済・社会的影響を緩和・解決する技術・製品・サービス等を活用した提案を含む)
  • デジタルトランスフォーメーション(DX)(デジタル技術やデータに基づく価値創出による課題解決の飛躍的な実現)に資する提案

7.外務省感染症危険情報に関する扱い

新型コロナウイルスの拡大を受けた外務省「感染症危険情報」(外務省海外安全情報)に関し、応募時点で対象国がレベル3以上であっても応募可能としますが、事業の開始(契約締結)に当たってレベル2以下に下がることを原則とし、また、採択後2年以内にレベル2以下に下がらず、かつ事業開始(契約締結)に至らなければ、採択取消しとなる場合があります。

外務省海外安全情報(外務省ホームページ)

上記2.~7.の詳細については別添3をご確認ください。

以上